2019-03-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第5号
法務省では、人事院による在外研究員派遣制度を利用する場合も含めまして、毎年複数名の総合職職員や検事を諸外国の大学院等に派遣しているところでございます。 平成二十一年度から平成三十年度までの十年間で見ますと、各年度とも二十名前後程度の総合職職員等を海外に派遣しておりまして、これは、その十年間における総合職職員等の採用数の約二割に相当するものになります。
法務省では、人事院による在外研究員派遣制度を利用する場合も含めまして、毎年複数名の総合職職員や検事を諸外国の大学院等に派遣しているところでございます。 平成二十一年度から平成三十年度までの十年間で見ますと、各年度とも二十名前後程度の総合職職員等を海外に派遣しておりまして、これは、その十年間における総合職職員等の採用数の約二割に相当するものになります。
現在、国土交通省では、必ずしもインフラに特化したということではございませんけれども、行政官の在外研究員制度といったものがございまして、毎年若手職員を海外に派遣をしたり、それから、在外公館への出向、国際機関等への派遣、JICA専門家の派遣といったようなことで相手国政府間との人脈形成を図ってきておりまして、こういった形での交流を更に深めていきたいと思っております。
私は、それを遡ること六年前の九四年七月まで、一年間在外研究員としてカリフォルニアに派遣される機会を得ました。そこで、現地ではプロベーション部に受け入れていただいて、審判、処遇、いろいろなものを体験してきたと思っております。この文書は、そのときの経験から学んだことと、新たにそのときに収集しました厳罰の効果を実証的に検証した、そういう研究を紹介したものです。
それで、私の質問は、国家公務員の行政官の方々が長期に在外研究員として海外に出かけるという制度があるんですね。その現状を見ますと、昨年度百二十人の方々が海外に行っているんですけれども、うちアメリカに七十三人、イギリスに三十三人、フランス五人、ドイツ四人と、もう圧倒的に欧米志向なんですね。中国にはたった二人、韓国にも二人しか行っていません。
行政官の長期在外研究員制度、これは午前中の参考人質疑でも確認したんですけれども、今、百二十人のうち、アメリカに七十三人、イギリス三十三人、フランス五人、ドイツ四人と、ほとんど欧米集中型の派遣になっているんですね。やっぱり、中国にはたった二人、韓国にもたった二人しか派遣されていない。
このような考えの下に、人事院は平成二十四年度から、長期在外研究員制度において、従来の修士課程の留学に加え、博士課程の留学を新設したところでございます。先生御指摘のとおりであります。この制度によりまして、平成二十四年度は三名、二十五年度は二名の職員を派遣したところでございます。
ここ数年の行政官の長期在外研究員の派遣数は増加傾向にはありますけれども、平成二十四年度は百二十名、また二十五年度は百三十八名と、全体のこの一般行政職員三十四万人という数字を考えればまだまだ少ないと感じます。今後、グローバル社会に対応できる人材の育成について、いかがお考えでしょうか。
人事院の行政官長期在外研究員制度によるものにつきましては、平成二十五年度には十人の裁判官を派遣しております。これらはいずれも判事補でございます。
人事院の行政官長期在外研究員制度によりますものが十人、うち女性が三名でございます。したがいまして、合計しますと三十八人が今年度出発をする、女性は合計九名ということになります。 渡航先でございますが、裁判所で実施する留学につきましては、アメリカに十五人、うち女性が四人でございます。
○千葉政府参考人 人事院では、行政課題の国際化の進展に対応できる人材を育成するために、各府省の行政官を、原則二年間、外国の大学院に留学させる行政官長期在外研究員制度を設けております。 この制度によりまして平成二十四年度に新たに留学した者の数は百二十名でございまして、主な留学先は、アメリカ七十三人、イギリス三十三人、フランス五人などとなっております。
私は昔、いわゆる国家公務員のキャリアというのをやらせていただきまして、人事院の長期在外研究員なんという制度で二年間勉強をさせていただきました。世間では非常にこのキャリア制度について批判が大きいということになっておりますが、参考人のこの国家Ⅰ種あるいはキャリアシステムに対するお考えはどういうふうにお考えでしょうか。どういうふうに変えていけばいいとお考えになっているでしょうか。
それから、グローバル化への対応でございますが、人事院では、長期在外研究員という外国留学の制度を持っておりまして、毎年百人以上をアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス等の大学院に出しております。
長期在外研究員制度については、国際的な対応力の高い人材育成の観点から、博士課程への派遣など拡充を図ってまいります。さらに、民間部門との間の人事交流の一層の促進や女性公務員の採用・登用拡大の推進のための環境整備にも引き続き努めてまいります。 第二に、人事評価については、昨年秋には評価のサイクルが一巡し、各府省において評価結果の本格的な活用が始まったところであります。
○大臣政務官(末松信介君) 先生の御質問でありますけれども、この人事院の行政官長期在外研究員制度による海外へ留学する職員に対して、これは出張命令を受けての派遣ということでありますから、旅費の一環として一日九千六百円を滞在費として支給しているところでございます。この金額は、長期の研修という形態でありますので、費用の節約の余地があるという考え方に基づいております。
○政府参考人(尾西雅博君) 人事院が運営しております行政官長期在外研究員の留学費用としましては、授業料と、それから今言われました国家公務員等の旅費に関する法律に基づきます旅費としまして滞在費あるいは航空賃等を支給しております。一人当たりの留学費用のうち、これは授業料は大学によって異なりますが、滞在費の方は年間三百五十万円程度ということでございます。
現在、検討いたしております実務体験型研修でございますけれども、既存の行政官短期在外研究員制度というものがございますので、この枠組みを利用する中で、職員を米国の連邦政府機関の職場に配置をして、米国の連邦職員と交流しながら行政実務等を体験させたい、そういう機会を与えたいというねらいを持つものでございます。
○政府参考人(吉田耕三君) 先生御指摘のとおり、行政官長期在外研究員制度につきまして、この制度は、国際化する行政に対応するために国際活動に必要な行政官の育成を図るという趣旨で任命権者の職務命令として行われる研修制度でございます。
○那谷屋正義君 じゃ、少し視点を変えて、行政官長期在外研究員制度の場合は、これは昨年のこの総務委員会でもたしか審議をしたと思いますけれども、復帰後五年以内に辞職すれば一定の割合で留学費用を返還しなければならないと。
○政府参考人(吉田耕三君) 今お尋ねの行政官長期在外研究員等の研修あるいはそれに基づく派遣でございますが、任命権者の職務命令に基づきまして職務としてそういったものが行われてございます。もちろん、対象となる教育施設や修学期間というのも人材育成の方針によりまして当局側から規制を受けているという状況がございます。
○吉田政府参考人 今先生がおっしゃられた公務員の留学、これは、行政官の長期あるいは短期の在外研究員制度、あるいは国内の大学院への派遣の制度がございますが、これらは任命権者の職務命令に基づきまして、公務員が、職務、仕事として行うものでございますので、給与が支給されております。
○谷垣国務大臣 海外に留学する職員につきましては、行政官長期在外研究員制度というのがございまして、その制度によって、研修制度の一環として派遣されているという形をとっております。それで、そこに派遣される職員は、所属省庁の身分を持って出張命令、研修受講命令というんだそうですが、その命令を受けて派遣されて、研究に従事している。
こうした中で、語学力が一定レベル以上であることを事前に審査いたしました上で、諸外国の大学院に派遣をして専門的な知識、語学力、国際感覚等を高めて帰任をいたします行政官長期在外研究員経験者につきましては、基本的に、身につけた能力、知見を活用できるよう、通商あるいは経済協力などのポストに配置をしてきております。
○鈴木政府参考人 先ほどお答え申し上げましたように、長期在外研究員は出張命令、職務命令という形で行っておりますものですから、その間は職務に従事をしておるという構成になります。したがいまして、給与自体はその職務に従事したことに対する対価ということで支給をするということになります。
長期在外研究員は、所属府省の身分のまま、研修受講命令、出張命令という形で研究に従事することになりますので、俸給につきましては十割支給をされております。一〇〇%支給されております。
があるのかということであろうかと思いますけれども、その点は私ども大変きちっと検証しなきゃいけない点だと思っておりますけれども、なかなか具体的な検証ということは難しい点がございますけれども、基本的には留学の効果につきましては、その留学の目的、趣旨に照らして、短期的のみならず、中長期的な視点から考える必要があるというふうに考えておりまして、そこで国の留学制度の趣旨、目的でございますけれども、国の留学制度であります長期在外研究員制度
行政官長期在外研究員制度について伺います。 留学には総額でどのくらいの費用が使われているのですか。また、一人当たりの留学費用はどのくらいになりますか。
○政府参考人(鈴木明裕君) 行政官の長期在外研究員の十六年度の派遣者が百二十九人でございますけれども、そのうちⅠ種等の採用者が百二十六名でございます。
○政府参考人(鈴木明裕君) 長期在外研究員制度はⅠ種職員のみを対象としているものではございませんで、実際にも最近、Ⅰ種採用職員以外の派遣の例もございます。
「各省庁の留学派遣者数の比較」、人事院の長期在外研究員派遣というので、簡単にいいますと留学ですけれども、私もこれで二年間、アメリカのワシントン大学に留学させていただきました。 これは、一番左はその年の1種の採用者数、十五年度の数字を掲げてあります。それから1種の在職者数。